○一宮市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

令和2年12月21日

条例第47号

と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) と畜場の周囲には、外部から見えないよう障壁その他の遮へい設備が設けられていること。

(2) 獣畜を運搬する車両その他の運搬具を洗浄する設備を有すること。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

令和2年12月21日 条例第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 条例第47号