○一宮市クリーニング業法施行条例

令和2年12月21日

条例第46号

(クリーニング所の衛生措置)

第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。

(1) クリーニング所は、住居及び他の営業の用に供する施設と区画し、かつ、他の用途に使用しないこと。

(2) クリーニング所は、洗濯物の処理又は受取及び引渡しに必要な広さを有するものとし、採光又は照明及び換気を十分に行うこと。

(3) クリーニング所の設備及び洗濯物を運搬するための容器は、月1回以上消毒すること。

(4) クリーニング所内は、ねずみ及び昆虫等の防除を行うこと。

(5) 洗濯場の側壁は、その床から少なくとも高さ50センチメートルまでの部分は、耐水性の材料を使用すること。

(6) 洗濯場には、洗濯に使用する薬品を保管する設備を備えること。

(7) 仕上場の床は、板又は耐水性の材料を使用すること。

(8) 仕上場には、洗濯物の仕上げを行うための専用の作業台その他の設備を備えること。

(9) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条各号に規定する洗濯物は、その消毒が終わり、又は消毒の効果を有する方法によりなされる洗濯が終わるまでは、専用の棚又は容器に収めること。

(テトラクロロエチレンを使用するクリーニング所の衛生措置)

第2条 ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用するクリーニング所にあっては、前条各号に定めるもののほか、次の措置を講じなければならない。

(1) テトラクロロエチレン及び使用済みのテトラクロロエチレンを含む汚染物(次号において「テトラクロロエチレン等」という。)を保管する場所は、床が不浸透性の材料で作られ、直射日光を避け、かつ、雨水の浸入を防止することができる構造とすること。

(2) テトラクロロエチレン等は、密閉することができる耐溶剤性の容器に保管すること。

(3) テトラクロロエチレンを溶剤として使用するドライクリーニング機械には、排液処理装置及び溶剤蒸気回収装置を備えること。ただし、排液処理装置については、他の方法により排液を適正に処理することができると認められる場合は、この限りでない。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市クリーニング業法施行条例

令和2年12月21日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 条例第46号