○一宮市医療法施行条例
令和2年12月21日
一宮市条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専属薬剤師の設置基準)
第2条 法第18条本文の規定により条例で定める専属の薬剤師の設置の基準は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第6条の6で定める基準をもって、その基準とする。
(省令の改正に伴う措置)
第3条 市長は、前条に定める規定に関して省令が改正された場合は、速やかに当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
付則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。