○一宮市医療法施行条例

令和2年12月21日

一宮市条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専属薬剤師の設置基準)

第2条 法第18条本文の規定により条例で定める専属の薬剤師の設置の基準は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第6条の6で定める基準をもって、その基準とする。

(省令の改正に伴う措置)

第3条 市長は、前条に定める規定に関して省令が改正された場合は、速やかに当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市医療法施行条例

令和2年12月21日 条例第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 条例第45号