○一宮市化製場等に関する法律施行条例
令和2年12月21日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第2項及び第9条第4項の規定に係る事項を定めるものとする。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出を要する事項)
第2条 法第3条第2項の条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。
(動物の飼養又は収容の施設に関する届出事項)
第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 施設の所在地
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
付則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。