○一宮市化製場等に関する法律施行条例

令和2年12月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第2項及び第9条第4項の規定に係る事項を定めるものとする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出を要する事項)

第2条 法第3条第2項の条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。

(動物の飼養又は収容の施設に関する届出事項)

第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市化製場等に関する法律施行条例

令和2年12月21日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 条例第44号