○一宮市感染症診査協議会条例
令和2年12月21日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、一宮市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決方法の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、特に緊急を要するため協議会を招集するいとまがないときは、あらかじめ協議会が定める方法をもって協議会の議決とすることができる。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。