○一宮市旅館業法施行条例

令和2年12月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の規定に基づき、清純な施設環境を保持すべき施設、衛生措置の基準、施設の構造設備の基準等について定めるものとする。

(清純な施設環境を保持すべき施設)

第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定する公民館

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号及び第5号に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校

(5) 前各号に掲げる施設のほか、青少年のための教育施設、スポーツ施設等のうち、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で市長が指定するもの

2 市長は、前項第5号の指定をするときは、告示によりこれをしなければならない。

(令4条例38・令5条例29・一部改正)

(営業許可等を与える場合に意見を求める者)

第3条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による市長が意見を求めなければならない者は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 当該施設について監督庁があるときは当該監督庁、監督庁がないときは当該施設の長

(令5条例29・一部改正)

(衛生措置の基準)

第4条 法第4条第2項の規定による衛生措置の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 客室には、その床面積に応じた適当な人数を超えて宿泊させないこと。

(2) 旅館業の施設は、定期的に清掃し、かつ、随時消毒を実施すること。

(3) ねずみ、昆虫等の防除を行うこと。

(4) 客室には、適当な換気設備を設け、客室の空気を常に清浄に保つこと。

(5) 客室、浴室、洗面所、便所、廊下等には、適当な照明設備を設けること。

(6) 寝具類は、収容定員以上の数を備え、布団カバー、敷布、寝衣及び枕カバーは、客ごとに洗濯したものと取り替えるとともに、適切に管理すること。

(7) 浴室には、適当な換気設備を設け、常に清潔を保ち、浴湯は、常に清浄な湯及び水を使用し、かつ、十分に供給すること。

(8) 浴槽(客室ごとに設置され、利用者が湯を入れ換えるものを除く。)の湯は、レジオネラ属菌が検出されないこと。

(9) 浴槽の湯は、塩素系薬剤を用い、浴槽の湯に含まれる遊離残留塩素濃度を1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つようにして消毒すること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(10) 浴槽の湯を浄化するためろ過器を設ける場合は、次の措置を講ずること。

 ろ過器は、毎週1回以上洗浄して汚れを排出し、及び消毒すること。

 浴槽の湯を浴槽とろ過器の間で循環させるための配管の内部は、毎週1回以上消毒すること。

 集毛器その他浴槽とろ過器の間に設けられた設備は、定期的に清掃し、及び消毒すること。

(11) 浴湯を貯留する貯湯槽を設ける場合は、その湯の温度は、通常の使用状態において摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、貯湯槽の湯を消毒する場合は、この限りでない。

(12) 洗面所は、常に清潔を保ち、湯及び水は、飲用しても衛生上有害でないものを供給すること。

(13) 便所には、適当な防臭設備及び流水式手洗設備を設け、常に清潔を保つこと。

(14) 客室、廊下その他適当な場所には、くず入れ容器を備えること。

(宿泊を拒むことのできる事由)

第5条 法第5条第4号の規定による営業者が宿泊を拒むことのできる事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(令5条例29・一部改正)

(構造設備の基準)

第6条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下この条において「政令」という。)第1条第1項第8号の条例で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 施設の外観は、その形態、色彩及び意匠がその周囲の環境と著しく不調和でないこと。

(2) 次の要件を満たす適当な広さの玄関帳場を有すること。

 宿泊者その他の利用者(以下この条において「宿泊者等」という。)の出入りを直接確認することができる場所に設けられていること。

 宿泊者等と直接面接することができる構造であること。

(3) 玄関帳場及びその周囲には、囲いその他宿泊者等の出入りを容易に見通すことができなくなるような設備が設けられていないこと。

(4) エアシューター、宿泊料等の受渡しを行うことができる客室の小窓等その他宿泊者等が玄関帳場において宿泊に必要な手続を行うことなく宿泊することができる設備が設けられていないこと。

(5) 施設の設置場所が別表に掲げる区域内にある場合にあっては、前各号に規定するもののほか、次の要件を満たすこと。

 宿泊者等が車庫又は駐車場から玄関帳場を経由することなく直接客室への出入りを行うことができる構造でないこと。

 浴室及びシャワー室は、その内部を外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。

 動力により振動し、又は回転するベッド、横している人の姿態を写す鏡その他性的好奇心をそそるおそれのある設備が備え付けられていないこと。

2 前項の規定は、政令第1条第2項第7号の条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準について準用する。

3 第1項第1号の規定は、政令第1条第3項第5号の条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準について準用する。

(構造設備の基準の一部の適用除外)

第7条 旅館業の施設が旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の3に定める基準に適合する設備を有する場合は、前条第1項第2号から第4号まで及び第5号(に係る部分に限る。)(これらの規定を同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による構造設備の基準は、適用しない。

2 旅館業の施設が季節的に利用されるものその他特別の事情があるものである場合で、公衆衛生上及び善良の風俗の保持上支障がないと認められるときは、前条第1項各号(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に掲げる構造設備の基準は、その一部を適用しないことができる。

3 一の区域が別表に掲げる区域となった際現に当該区域内において法第3条第1項の許可を受けている者及びその許可の申請を行っている者並びにこれらの者から当該許可に係る旅館業の施設を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者に係る旅館業の施設について、前条第1項第5号(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による構造設備の基準に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、同号の規定は、当該区域が同表に掲げる区域となった日以後最初に当該部分について改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをするときまでの間は、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(一宮市ホテル等の建築の規制に関する条例の廃止)

2 一宮市ホテル等の建築の規制に関する条例(平成5年一宮市条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旅館業の施設について、第6条第1項(同項第2号イ及び第3号の規定を除くものとし、同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による構造設備の基準に適合しない部分がある場合(昭和60年2月13日(以下「基準日」という。)以後当該部分について改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えがなされた場合を除く。)においては、当該部分に対しては、同条第1項の規定は、この条例の施行後最初に当該部分について改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをするときまでの間は、適用しない。

(1) 基準日に現に法第3条第1項の許可を受けていた者

(2) 基準日に現に前号の許可の申請を行っていた者

(3) 前2号に掲げる者から当該許可に係る旅館業の施設を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者

(4) 前3号に掲げる者のほか、前3号に掲げる者に準ずる者として市長が認めた者

(令和4年12月20日条例第38号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により都市計画において定められた商業地域(以下「商業地域」という。)以外の区域

2 商業地域のうち、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートル以内の区域

(1) 第2条第1項各号並びに法第3条第3項第1号及び第2号に掲げる施設

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

一宮市旅館業法施行条例

令和2年12月21日 条例第39号

(令和5年12月13日施行)