○令和元年改正条例付則第2項の規定による住居手当に関する規程
令和2年3月24日
病院事業部管理規程第10号
一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和元年一宮市条例第27号)付則第2項の規定による住居手当に関し必要な事項については、令和元年改正条例付則第4条の規定による住居手当に関する規則(令和2年一宮市規則第13号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。