○一宮市市民活動支援基金の設置及び管理に関する条例

令和2年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図るため、一宮市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 現金の運用により取得した有価証券

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための事業に要する財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例の廃止)

2 一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例(平成20年一宮市条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例に規定する基金に属する財産は、この条例の施行の日に、この条例の規定に基づく基金に帰属するものとみなす。

一宮市市民活動支援基金の設置及び管理に関する条例

令和2年3月24日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)