○一宮市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項の場合のほか、任命権者は、条件付採用の期間中の職員が正式採用になるための職務遂行の能力の実証が十分でないと認めるときは、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で、その条件付採用の期間を延長することができる。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、前項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

一宮市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月24日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月24日 規則第22号