○尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業施行規程

平成31年3月22日

条例第15号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この施行規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により一宮市が施行する外崎地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

施行地区

地区に含まれる地域の名称

一宮市

一宮市丹陽町外崎字江東及び字郷西の各全部

一宮市丹陽町外崎字久古、字江西、字宮前、字郷前、字戌居、字遠場、字下川田、字郷、字郷裏、字郷東及び字上川田の各一部

一宮市丹陽町三ツ井字西平の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、一宮市本町2丁目5番6号に置く。

2 市長は、前項の事務所のほか、事業に必要な事務所を置くことができる。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、一宮市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

(3) その他の収入

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分方法)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、公開抽選によるものとする。ただし、規則で定める場合に限り、随意契約又は一般競争入札により処分することができる。この場合において、公開抽選及び一般競争入札の実施に関し必要な事項は、その都度公告する。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地の処分価格は、公開抽選及び随意契約にあってはあらかじめ定めた処分価格とし、一般競争入札にあってはあらかじめ定めた最低価格を下らない価格とする。

2 前項の処分価格及び最低価格は、外崎土地区画整理評価員の意見を聴いて市長が定める。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第9条 事業を施行するため、尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき市長が別に定め、これを公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する委員の定数に異動を生じたため、新たに選挙され、又は選任された委員の任期は、既に選挙され、又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第12条 宅地所有者のうちから選挙される委員及び借地権者のうちから選挙される委員は、それぞれの候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長が抽選で順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。

(審議会の運営)

第17条 審議会は、事業に従事する職員に審議会の会議に出席させ、説明を求めることができる。

2 法第61条の規定による審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成しなければならない。

3 前項の議事録には、会長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。

(令3条例3・一部改正)

第5章 地積の決定の方法

(従前の宅地の地積の決定)

第18条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、市長が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第19条 宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から90日以内に市長が別に定める規定に基づいて市長に基準地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は、申請人又は申請人及び宅地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、必要があると認める場合は、その基準地積を更正しなければならない。

3 市長は、基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 市長は、施行区域について実測した地積と、その区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その地積の差をその区域内の宅地各筆(前条及び前2項の規定による実測の結果、基準地積が定まった宅地を除く。)の基準地積にあん分して、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもって、その権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第21条 評価員の定数は、5人とする。

(評定価額)

第22条 従前の宅地及び換地の評定価額は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて市長が定める。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する従前の宅地及び換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の評定価額にそれぞれの権利の価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、前条の従前の宅地及び換地の評定価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて市長が定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の評定価額の総額に対する換地の評定価額の総額の比を従前の宅地の評定価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額と、当該換地の評定価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第25条 換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、前条の規定に準じて定める。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第26条 市長は、前2条の規定による清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の10日前までに、納入通知書又は交付通知書により、清算金を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が3万円以上である場合は、次の表に掲げるところにより、分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため、当該清算金を同表に掲げるところにより納付することが困難であると認められるときは、市長は、分割徴収する期間及び分割回数をそれぞれ2倍の範囲内で定めることができる。

清算金の総額

分割徴収し、又は分割交付する期間

分割回数

3万円以上10万円未満

6か月以内

2

10万円以上15万円未満

1年以内

3

15万円以上20万円未満

1年6か月以内

4

20万円以上25万円未満

2年以内

5

25万円以上30万円未満

2年6か月以内

6

30万円以上40万円未満

3年以内

7

40万円以上50万円未満

3年6か月以内

8

50万円以上70万円未満

4年以内

9

70万円以上100万円未満

4年6か月以内

10

100万円以上

5年以内

11

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、分割徴収し、又は分割交付する期間は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6か月目とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日(以下この項において「公告の日の翌日」という。)における法定利率(以下この項において「法定利率」という。)(分割徴収する場合にあっては、法定利率(法定利率が公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、最も低い利率(当該利率が年3パーセントを超えるときは、年3パーセント。以下この項において同じ。)を超えるときは、最も低い利率))とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

5 第1項の規定による清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の規定による換地処分の通知があった日から、市長が指定する期間内に分割納付の申請をし、承認を受けなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、指定した期間を経過した後であっても分割納付の申請をすることができる。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。

7 清算金の分割納付を認められた者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 市長は、清算金の分割納付を認められた者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金の分割納付を認められた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

10 第1項の規定により清算金を分割交付する場合には、市長は、毎回の交付期限及び交付金額を定めて、交付を受けるべき者に通知するものとする。

(令2条例14・一部改正)

(督促)

第28条 清算金を納付すべき者が納期限までに清算金を完納しない場合においては、市長は、納期限後速やかに督促状を発し、督促しなければならない。

(延滞金)

第29条 市長は、清算金の滞納者に対して、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により徴収することができる延滞金は、督促額が100円以上である場合に徴収するものとし、督促額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算するものとする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 第1項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、徴収しないものとする。

(仮清算への準用)

第30条 第24条から前条までの規定は、法第102条の規定による仮清算金を徴収し、又は交付する場合について準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第31条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(補償金の前払)

第32条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において、必要があると認めるときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。

(換地処分の時期の特例)

第33条 市長は、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第34条 この施行規程に定めるもののほか、この施行規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月24日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業施行規程

平成31年3月22日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成31年3月22日 条例第15号
令和2年3月24日 条例第14号
令和3年3月23日 条例第3号