○一宮市一般旅券収入印紙購入基金の設置及び管理に関する条例

平成31年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 一般旅券発給業務に係る収入印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、一宮市一般旅券収入印紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(印紙の購入)

第4条 市長は、印紙の売りさばき状況を勘案し、適正に印紙を購入しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

一宮市一般旅券収入印紙購入基金の設置及び管理に関する条例

平成31年3月22日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成31年3月22日 条例第7号