○一宮市生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例

平成30年9月26日

条例第35号

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定に基づき条例で定めることができる区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例

平成30年9月26日 条例第35号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成30年9月26日 条例第35号