○一宮市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成30年3月23日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一宮市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)
第3章 一宮市いじめ問題対策調査委員会(第9条―第13条)
第4章 一宮市いじめ問題再調査委員会(第14条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、一宮市が設置する一宮市いじめ問題対策連絡協議会その他組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 一宮市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に一宮市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を推進し、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るとともに、必要な事項を協議するものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 学校関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(連絡協議会の委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育長がこれを招集する。
2 連絡協議会の会議は、会長及び半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 連絡協議会は、特に必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に委員以外のものの出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 一宮市いじめ問題対策調査委員会
(設置)
第9条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に一宮市いじめ問題対策調査委員会(以下「対策調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 対策調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 法第14条第3項に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 法第24条に規定する調査に関すること。
(3) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関すること。
(委員長)
第11条 対策調査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、対策調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第12条 対策調査委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項について対策調査委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第4章 一宮市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第14条 市長は、法第30条第2項の規定に基づき、一宮市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第15条 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(任期)
第16条 再調査委員会の委員の任期は、前条の事務が終了したときまでとする。
第5章 雑則
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
2 この条例に定めるもののほか、対策調査委員会又は再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策調査委員会又は再調査委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略