○一宮市歯と口の健康づくり推進条例
平成30年3月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、市、歯科医療等業務従事者、保健医療等関係者、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 歯科口腔保健 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第3条第2項の規定に基づき市が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。
(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。
(3) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等業務従事者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。
(4) 八〇二〇運動 あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例(平成25年愛知県条例第33号)第2条第4号に規定する運動をいう。
(基本理念)
第3条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
(3) 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第5条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、その業務において市民の歯科口腔保健を推進するとともに、相互に連携を図りながら、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(保健医療等関係者の責務)
第6条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において市民の歯科口腔保健を推進するとともに、相互に連携を図りながら、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識を習得し、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。次条において同じ。)を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科に係る検診及び保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組の支援に努めなければならない。
(基本的施策)
第9条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的な施策を計画的に実施するものとする。
(1) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(2) 八〇二〇運動の推進に必要な施策
(3) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健の推進に必要な施策
(4) 歯科口腔保健の観点からの食育及び糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病対策に必要な施策
(5) 災害発生時における口腔衛生の確保等による二次的な健康被害の予防に関する施策
(6) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発に必要な施策
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に必要な施策
(基本計画)
第10条 市長は、市民の生涯にわたる歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯科口腔保健の推進に関する基本的な計画を策定するものとする。
(財政上の措置)
第11条 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(国及び愛知県との連携)
第12条 市は、歯科口腔保健の推進にあたっては、国及び愛知県と連携を図るものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、歯科口腔保健の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。