○一宮市教育委員会委員の定数を定める条例

平成29年3月23日

条例第22号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定による一宮市教育委員会委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成29年9月30日までの間、本則の規定の適用については、本則中「6人」とあるのは、「5人」とする。

一宮市教育委員会委員の定数を定める条例

平成29年3月23日 条例第22号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月23日 条例第22号