○一宮市農業委員会委員及び一宮市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月20日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき一宮市農業委員会委員(以下「農業委員会委員」という。)の定数を定め、及び同法第18条第2項の規定に基づき一宮市農地利用最適化推進委員(以下「農地利用最適化推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会委員の定数)

第2条 農業委員会委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、17人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(一宮市農業委員会委員各選挙区及び定数配当条例及び一宮市農業委員会の選挙による委員及び農地部会の委員の定数条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 一宮市農業委員会委員各選挙区及び定数配当条例(昭和35年一宮市条例第31号)

(2) 一宮市農業委員会の選挙による委員及び農地部会の委員の定数条例(昭和35年一宮市条例第32号)

一宮市農業委員会委員及び一宮市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月20日 条例第40号

(平成29年7月20日施行)