○一宮市遺児一時金支給規則

平成28年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図るため支給する一宮市遺児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「遺児」とは、一宮市遺児手当支給条例(昭和50年一宮市条例第18号。以下「遺児手当条例」という。)第3条第1項に規定する遺児をいう。

(支給要件)

第3条 一時金は、一宮市遺児手当(2月分に限る。)の支給対象である遺児のうち、同月1日現在の年齢が次の各号のいずれかに該当するものに係る一宮市遺児手当の受給者に対して支給する。

(1) 6歳(2月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては、5歳)

(2) 12歳(2月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては、11歳)

(3) 15歳(2月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては、14歳)

(支給方法)

第4条 一時金は、3月に支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(一時金の額)

第5条 一時金の額は、遺児1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号又は第2号に該当する遺児 10,000円

(2) 第3条第3号に該当する遺児 15,000円

(申請)

第6条 遺児手当条例第5条第1項の規定により一宮市遺児手当の申請をした者が第3条の支給要件に該当する場合は、一時金の申請をしたものとする。

(一時金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により一時金の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給した一時金の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 この規則の規定による一時金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(一宮市遺児入学卒業祝金支給規則の廃止)

2 一宮市遺児入学卒業祝金支給規則(昭和48年一宮市規則第22号)は、廃止する。

一宮市遺児一時金支給規則

平成28年3月23日 規則第11号

(平成29年2月1日施行)