○一宮市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成27年11月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政令第1条第2項の地方公共団体の規則で定めるもの等)

第2条 政令第1条第2項の地方公共団体の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の地方公共団体の規則で定める職員は、同欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる職員とする。

規則で定めるもの

規則で定める職員

市長

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

水道事業等管理者

水道事業等管理者が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

一宮市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成27年11月27日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成27年11月27日 規則第44号