○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年9月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(平27条例32・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で同号に規定する利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平27条例32・令6条例2・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成27年12月18日条例第32号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成28年3月23日条例第3号)
この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成29年2月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月27日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第32号で令和6年2月1日から施行)
付則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平28条例3・全改・一部改正、平29条例2・令5条例21・一部改正)
機関 | 事務 |
市長 | 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務 |
地域生活支援事業の実施に関する事務 | |
困窮する外国人への生活保護の措置に関する事務 | |
一宮市遺児手当の支給に関する事務 | |
一宮市遺児一時金の支給に関する事務 | |
児童虐待の防止及び虐待を受けた児童の支援に関する事務 | |
一宮市子ども医療費の助成に関する事務 | |
一宮市母子・父子家庭等医療費の助成に関する事務 | |
一宮市心身障害者医療費の助成に関する事務 | |
一宮市精神障害者医療費の助成に関する事務 | |
一宮市後期高齢者福祉医療費の助成に関する事務 |