○一宮市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年3月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(除却の必要性に係る認定申請書に添える図書等)
第2条 法第102条第2項第1号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、省令第49条第1項の除却の必要性に係る認定申請書に、同項及び次項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類を添えなければならない。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図及び配置図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、当該マンションが法第102条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類とする。
3 第1項に規定する者は、省令第49条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
4 法第102条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、省令第49条第2項の除却の必要性に係る認定申請書に、同項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類を添えなければならない。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別を明示したもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4規則15・一部改正)
(許可申請書に添える図書等)
第3条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(申請の取下げ)
第4条 法第102条第1項の認定の申請又は法第105条第1項の許可の申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請取下げ届の様式は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。