○一宮市特定教育・保育等の利用者負担額に関する規則
平成27年3月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育及び特別利用地域型保育の利用者が負担する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する市が定める額をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法に規定する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を受けた場合については無料とし、同条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもが特定教育・保育及び特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。)受けた場合については別表に定めるとおりとする。
(令元規則17・一部改正)
(利用者負担額の算定方法)
第4条 利用者負担額は、納入義務者及びその世帯に属する者が納付すべき前年度分の市町村民税(9月1日から翌年3月末日までの間に係る利用者負担額にあっては、当該年度分の市町村民税)の額を階層別に区分し、当該区分によって算定する。
2 利用者負担額を算定する場合において、市町村民税の税率が一宮市と異なるときの算定の基礎とすべき市町村民税の額は、当該市町村民税の額とする。
(月の途中での実施等に係る利用者負担額)
第5条 月の途中において、特定教育・保育施設等の入所実施を開始し、又は解除した場合において納入義務者から徴収する利用者負担額は、当該入所をした日数(1月当たり25日を上限とする。)に応じ、日割によって算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(令元規則17・一部改正)
(利用者負担額の納期限)
第6条 利用者負担額の納期限は、毎月末日とする。ただし、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(利用者負担額の減免)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。
(平29規則35・追加)
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市特定教育・保育等の利用者負担額に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年4月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年8月23日規則第35号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
付則(平成30年9月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の一宮市特定教育・保育等の利用者負担額に関する規則の規定は、令和3年9月分以後の利用者負担額について適用し、同年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令元規則17・旧別表第1・一部改正、令2規則80・一部改正)
(単位:円)
階層区分 | 市町村民税の所得割の額等による区分 | 基準額(月額) | |
標準時間利用 | 短時間利用 | ||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C1 | 均等割のみの世帯 | 8,200 | 8,100 |
C2 | 47,000円未満の世帯 | 9,400 | 9,300 |
C3 | 47,000円以上48,600円未満の世帯 | 10,800 | 10,700 |
D1 | 48,600円以上52,000円未満の世帯 | 13,000 | 12,800 |
D2 | 52,000円以上58,000円未満の世帯 | 15,200 | 15,000 |
D3 | 58,000円以上63,000円未満の世帯 | 18,000 | 17,700 |
D4 | 63,000円以上88,000円未満の世帯 | 23,800 | 23,400 |
D5 | 88,000円以上111,000円未満の世帯 | 29,400 | 29,000 |
D6 | 111,000円以上132,000円未満の世帯 | 34,500 | 34,000 |
D7 | 132,000円以上155,000円未満の世帯 | 37,900 | 37,300 |
D8 | 155,000円以上178,000円未満の世帯 | 40,900 | 40,300 |
D9 | 178,000円以上200,000円未満の世帯 | 43,700 | 43,000 |
D10 | 200,000円以上258,000円未満の世帯 | 44,900 | 44,200 |
D11 | 258,000円以上341,000円未満の世帯 | 45,600 | 44,900 |
D12 | 341,000円以上404,000円未満の世帯 | 45,800 | 45,100 |
D13 | 404,000円以上477,000円未満の世帯 | 46,800 | 46,100 |
D14 | 477,000円以上694,000円未満の世帯 | 48,500 | 47,700 |
D15 | 694,000円以上の世帯 | 51,000 | 50,200 |
備考
1 この表において、「市町村民税の所得割の額」とは、子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいい、C1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 この表において、「標準時間利用」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る利用をいう。
3 この表において、「短時間利用」とは、施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る利用をいう。
4 この表中の基準額欄の適用については、次のとおりとする。
(1) 市町村民税の所得割額が57,700円未満の世帯(生活保護世帯等、市町村民税非課税世帯又は母子・障害者世帯等のいずれかに該当する場合を除く。)
第1子(最年長の子どもをいう。) | 基準額欄に定める額 |
第2子(次年長の子どもをいう。) | 基準額欄に定める額に0.5を乗じて得た額 |
第3子(第1子及び第2子以外の子どもをいう。) | 0円 |
(2) 市町村民税の所得割額が77,101円未満の母子・障害者世帯等(生活保護世帯等又は市町村民税非課税世帯のいずれかに該当する場合を除く。)
第1子(最年長の子どもをいう。) | 2,000円 |
第2子(次年長の子どもをいう。) | 0円 |
第3子(第1子及び第2子以外の子どもをいう。) | 0円 |
(3) 前2号の「母子・障害者世帯等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
キ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(4) 同一世帯から1人のみの就学前児童(児童のうち小学校就学前の者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が保育の実施を受けている場合は、基準額欄に定める額をその就学前児童の利用者負担額とする。
ア 負担額算定基準子どもである就学前児童(該当する就学前児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 基準額欄に定める額 |
イ 負担額算定基準子どもであるアに掲げる就学前児童以外の就学前児童(該当する就学前児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 基準額欄に定める額に0.5を乗じて得た額 |
ウ 負担額算定基準子どもであるア及びイに掲げる就学前児童以外の就学前児童 | 0円 |