○一宮市交通安全条例
平成27年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、交通安全の確保に関する施策の基本となる事項を定めることにより、交通安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全は、人命尊重の理念に基づき、自動車、自転車等と比較して弱い立場にある歩行者並びに交通事故に遭いやすい高齢者、障害者、児童及び幼児(以下「高齢者等」という。)への一層の安全を図ることにより確保されなければならない。
2 交通安全は、市、市民及び事業者の自主的かつ積極的な取組の推進により確保されなければならない。
3 交通安全は、市、市民及び事業者が相互に連携し、かつ、協力して取り組むことにより確保されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の交通安全に係る意識(以下「交通安全意識」という。)の高揚を図るとともに、交通安全を確保するため、啓発活動その他の総合的な交通安全に係る施策(以下「交通安全施策」という。)を実施する責務を有する。
2 市は、交通安全施策の実施に当たっては、国、県、警察その他関係機関(以下「国等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、交通社会の一員としての責務を自覚し、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全意識の向上に努めなければならない。
2 市民は、市及び国等が実施する交通安全施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員に対する交通安全に係る教育(以下「交通安全教育」という。)の実施その他交通安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、市及び国等が実施する交通安全施策に協力するよう努めなければならない。
(良好な道路交通環境の確保)
第6条 市は、交通安全を確保するため、市の管理する交通安全を確保するための施設の整備を図り、良好な道路の交通に係る環境(以下「道路交通環境」という。)の確保に努めるものとする。
2 市は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、国等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 市は、市民等の交通安全意識の高揚を図るため、地域、事業所、学校等における交通安全教育の推進に努めるものとする。
(広報啓発活動の実施及び情報の提供)
第8条 市は、市民等の交通安全意識の高揚を図るため、市民等に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に実施するとともに、必要な情報の提供を行うものとする。
(飲酒運転の根絶)
第9条 市は、国等と連携して飲酒運転の根絶に関する普及啓発活動を行い、飲酒運転の根絶に向けた規範意識が全ての市民等に確立されるよう努めなければならない。
2 市民等は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識し、家庭、地域、事業所等において飲酒運転を助長するおそれのある環境の除去を行うなど、飲酒運転を根絶するための取組を行うよう努めなければならない。
3 酒類を提供する飲食店及び酒類の販売店を営む者は、飲酒運転の根絶を呼びかけるポスター等を客の見やすい場所に掲示するなど、飲酒運転を根絶するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(高齢者等の交通事故防止の推進)
第10条 市は、高齢者等の交通事故を防止するため、必要な施策を推進するものとする。
2 市民等は、高齢者等に対する思いやりの心を持ち、高齢者等が安全に道路を通行できるように配慮しなければならない。
(自転車の安全利用の推進)
第11条 市は、市民等の自転車の安全な利用の推進を図るため、必要な施策を推進するものとする。
2 市民等は、自転車を利用するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守し、歩行者に危害を及ぼさないようにするなど、安全な利用に努めなければならない。
(暴走行為防止運動の推進)
第12条 市は、暴走行為による交通の支障及び交通事故の発生を防止するため、国等と連携し、暴走行為の防止運動の推進に努めるものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第13条 市は、交通死亡事故が発生した場合又は特定の地域において交通事故が多発した場合において、必要があると認めるときは、国等と協議し、交通事故の再発を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、市内において交通死亡事故が多発した場合において、一宮警察署長と協議の上、市民等に対し注意を喚起する必要があると認めるときは、交通死亡事故多発警報を発するとともに、国等と連携し、交通事故を防止するための総合的かつ集中的な対策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第14条 市は、交通安全施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(団体への支援)
第15条 市は、地域における交通事故の防止活動その他交通安全の確保に関する活動(以下「交通安全活動」という。)の促進を図るため、交通安全活動を行う団体に対し、必要な支援を行うことができる。
付則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。