○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間を定める規則

平成26年9月2日

規則第29号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、60時間とする。

この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間を定める規則

平成26年9月2日 規則第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月2日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第17号