○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間を定める規則
平成26年9月2日
規則第29号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、60時間とする。
付則
この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。
付則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間を定める規則
平成26年9月2日
規則第29号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、60時間とする。
付則
この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。
付則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。