○一宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(法第34条の8の2第1項の条例で定める基準)

第2条 法第34条の8の2第1項に規定する条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。付則第2項において「省令」という。)に定めるとおりとする。

(令2条例76・全改)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令2条例76・全改)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する放課後児童健全育成事業所に係る省令第9条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「1.65平方メートル」とあるのは、「1.5平方メートル」とする。

(令2条例76・一部改正)

3 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(平成31年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日 条例第31号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月24日 条例第31号
平成31年3月22日 条例第11号
令和2年3月24日 条例第10号
令和2年12月21日 条例第76号