○消防長が別に定める要件を定める件

平成26年6月23日

消本告示第1号

一宮市火災予防条例(昭和37年一宮市条例第16号)第42条の2第1項の規定に基づき、消防長が別に定める要件を次のように定め、平成26年7月1日から施行する。

大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、露店等の数が100店舗を超える規模のもの

消防長が別に定める要件を定める件

平成26年6月23日 消防本部告示第1号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第15類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年6月23日 消防本部告示第1号