○一宮市水道技術管理者の職務に関する規程
平成26年6月30日
上下水道部管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督する。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 第2条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、管理者が別に定める課長の職にある者をもって充てる。
3 補助者の職務は、管理者が別に定める。
4 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
5 補助者の職務のうち、特に重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。