○一宮市火薬類取締法施行細則
平成26年1月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火薬類消費許可申請書等)
第2条 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に煙火消費計画書その他消防長が定める書類を添付し、正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。
(煙火消費許可証等)
第3条 市長は、法第25条第1項の許可をしたときは、煙火消費許可証を当該申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第25条第2項の規定により許可をしないときは、煙火消費不許可通知書を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の規定による煙火消費許可証の交付を受けた者は、煙火の消費の際に当該煙火消費許可証を所持していなければならない。
(火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書)
第4条 省令第81条の14の表11の項に規定する届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書とする。
(煙火消費許可取消通知書)
第5条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書を当該許可を受けた者に交付するものとする。
(煙火収去証)
第6条 市長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証を被収去者に交付するものとする。
(煙火災害発生状況報告書)
第7条 法第46条第2項に規定する報告は、煙火災害発生状況報告書によるものとする。
(帳票)
第8条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、消防長が定める。
(1) 煙火消費計画書
(2) 煙火消費許可証
(3) 煙火消費不許可通知書
(4) 火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書
(5) 煙火消費許可取消通知書
(6) 煙火収去証
(7) 煙火災害発生状況報告書
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。