○一宮市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成26年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性を認識しつつ、市民のプライバシーを保護し、もって防犯カメラの設置及び運用の適正化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 不特定多数の者が利用する施設又は場所において、犯罪の予防を目的(犯罪の予防を副次的目的とする場合を含む。)として、特定の場所に継続的に設置され、画像を撮影し、記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。

(撮影区域)

第3条 防犯カメラの設置及び運用に当たっては、犯罪の予防効果の向上と個人のプライバシーの保護との調和を図るため、撮影区域を必要な範囲に限定しなければならない。

(設置の表示)

第4条 防犯カメラの設置者(以下「設置者」という。)は、設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置していること及び設置者を明示するよう努めなければならない。

(管理体制)

第5条 設置者は、防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用を図らなければならない。

2 設置者は、必要があると判断する場合には、防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を指定しなければならない。

3 設置者又は管理責任者は、必要があると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定し、それ以外の者による操作及び取扱いを禁止しなければならない。

(画像の適正管理)

第6条 防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な保管庫内等に設置するものとする。

2 画像を記録した媒体は、施錠可能な保管庫内等で保管するものとする。

3 画像の保存期間は、短期間とするものとし、おおむね1箇月以内で必要な保存期間を定め、保存期間を経過した画像は、速やかに消去するものとする。

4 記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うものとする。

(画像の取扱い)

第7条 画像は、撮影時の状態のまま保存し、複写又は加工をしてはならない。

2 画像から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

3 画像及び知り得た情報は、設置目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けた場合

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 本人の同意がある場合又は本人の請求に基づき、本人に提供する場合

(苦情等の処理)

第8条 設置者は、当該防犯カメラの設置及び運用に関する苦情、問い合わせ等を受けた場合は、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

一宮市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成26年3月26日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)