○一宮市公共施設整備等基金の設置及び管理に関する条例

平成25年9月24日

条例第28号

(設置)

第1条 公共施設の整備及びその適切な維持管理のため、一宮市公共施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 現金の運用により取得した有価証券

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、公共施設の整備及びその適切な維持管理の財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市総合体育館等体育施設建設基金の設置及び管理に関する条例及び一宮市高齢者等保健福祉基金の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 一宮市総合体育館等体育施設建設基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年一宮市条例第6号)

(2) 一宮市高齢者等保健福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年一宮市条例第43号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の一宮市総合体育館等体育施設建設基金の設置及び管理に関する条例及び一宮市高齢者等保健福祉基金の設置及び管理に関する条例の規定により積み立てられた現金及び有価証券は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

一宮市公共施設整備等基金の設置及び管理に関する条例

平成25年9月24日 条例第28号

(平成25年9月24日施行)