○一宮市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年一宮市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(政務活動費の交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、市長に対し、毎年、政務活動費交付申請書を4月5日までに提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、当該議員は、市長に対し、速やかに政務活動費交付変更届出書を提出しなければならない。

(政務活動費の交付の決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに当該申請に係る当該年度分における政務活動費の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による届出があった場合において、前項の規定により交付の決定をした政務活動費の額に変更があるときは、速やかに当該決定を変更するものとする。

3 市長は、前2項の規定により政務活動費の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかにその旨を当該議員に通知するものとする。

(政務活動費の交付請求)

第5条 政務活動費の交付請求をしようとする議員は、市長に対し、政務活動費の交付日の7日前までに、政務活動費交付請求書を提出しなければならない。

(帳票)

第6条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 政務活動費交付申請書

(2) 政務活動費交付変更届出書

(3) 政務活動費交付請求書

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成25年3月1日)から施行する。

(一宮市議会議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 一宮市議会議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成19年一宮市規則第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の一宮市議会議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

一宮市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月28日 規則第4号

(平成25年3月1日施行)