○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出に係る土地の面積の下限を定める規則

平成24年3月27日

規則第17号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、一宮市の区域については、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出に係る土地の面積の下限を定める規則

平成24年3月27日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成24年3月27日 規則第17号