○一宮市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に規定する用語の例による。

(墓地等の経営等の許可に係る申請)

第3条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地(以下「墓地の区域等」という。)の地目及び面積

(4) 管理者の氏名及び住所

(5) 工事の着手及び完了の予定年月日

(6) 申請の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地の区域等の付近見取図(墓地の区域若しくは納骨堂の施設から110メートル以内又は火葬場の施設から220メートル以内の区域にある人家、官公署、学校、公園、病院、鉄道軌道、国道、県道その他重要道路、河川、用水路、貯水池等の位置を明示したもの)

(2) 墓地等の配置図(墓地にあっては、墳墓の区画を明示したもの)

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の平面図、構造図及び仕様書

(4) 墓地の区域等に係る土地及びこれに隣接する土地の公図の写し

(5) 墓地の区域等に係る土地の登記事項証明書

(6) 墓地の区域等に係る土地が他人の所有に属するときは、当該土地の所有者の承諾書

(7) 墓地の区域等に係る土地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書(承諾が得られないときは、その理由書)

(8) 申請者が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人若しくは同条第2号に規定する公益財団法人(以下これらを「公益法人」という。)又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)であるときは、その定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに当該申請に係る意思の決定を証する書類

(9) 墓地等の維持管理の方法に関する説明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び変更の内容を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第9号までに掲げる書類のうち当該変更に係るもの(同項第2号から第4号までに掲げる書類にあっては、変更前及び変更後のもの)

(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が終了したことを証する書類(改葬を必要としないときは、その理由書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第2項第2号第4号及び第5号に掲げる書類

(2) 申請者が公益法人又は宗教法人であるときは、当該申請に係る意思の決定を証する書類

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が終了したことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の設置等の許可に係る基準)

第4条 墓地等の新設及び拡張の許可は、次に掲げる基準による。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 河川、国道、県道その他重要道路又は鉄道軌道のいずれからも20メートル以上離れていること。

(2) 墓地にあっては人家、官公署、学校、公園又は病院その他これらに類する施設(以下この号において「人家等」という。)のいずれからも110メートル以上、火葬場にあっては人家等のいずれからも220メートル以上離れていること。

(3) 高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) 納骨堂が、寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内にあること。ただし、地方公共団体又は公益法人が納骨堂を設置する場合は、この限りでない。

(墓地等の構造に係る基準)

第5条 墓地等の構造は、次に掲げる基準による。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲に美観を感じる塀又は密植した樹木の垣を巡らすこと。

 墓地内の通路は、砂利敷きその他の方法によりぬかるみにならない構造とし、その有効幅員は、1メートル以上とすること。

 墓地内には適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。

 給水設備を設けること。

(2) 納骨堂

 独立の建物とし、周囲に相当の空き地を設けること。

 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

 納骨堂内の地盤は、石れんが、コンクリートその他市長が適当と認める材料で築造すること。

 納骨堂内の設備は、不燃材料を用いること。

 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

 出入口及び納骨堂内の納骨装置には、施錠装置を設けること。

 納骨堂内に換気設備を設けること。

(3) 火葬場

 周囲に塀、柵又は樹木で境界を設けること。

 火葬炉には、防臭、防じん及び大気汚染の防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。

 火葬場内には、管理事務所、待合室、霊安室、残骨灰置場その他必要な附属施設を設けること。

 霊安室及び残骨灰置場の出入口には、施錠装置を設けること。

(墓地又は納骨堂の廃止等に係る条件)

第6条 市長は、墓地若しくは納骨堂の廃止又は墓地の区域若しくは納骨堂の施設の変更に係る許可に当たっては、改葬が終了したものでなければこれを許可しないものとする。ただし、墓地の区域又は納骨堂の施設の変更に係る場合であって、改葬を必要としないときは、この限りでない。

(工事完了に係る届出等)

第7条 墓地等の経営の許可を受けた者(以下「経営者」という。)は、当該墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該墓地等の新設又は変更に係る場合にあっては、その供用開始前に市長の検査を受けなければならない。

(法第11条の規定による許可に係る届出)

第8条 墓地又は火葬場の経営者は、法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について、法第10条の許可があったものとみなされるときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(墓地等の管理者の責務)

第9条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を常に清潔で衛生的な状態に保つこと。

(2) 火葬場における残骨灰は、丁重に扱うこと。

(墓地等の名称等の変更に係る届出)

第10条 墓地等の経営者は、墓地等の名称、所在地、管理者の本籍又は経営者若しくは管理者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名若しくは住所)に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和24年愛知県規則第99号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

一宮市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月27日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)