○一宮市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年3月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 法第96条第2項の規定に基づき議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年3月27日 条例第21号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成24年3月27日 条例第21号