○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に関する条例

平成24年3月27日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 福祉部関係(第3条)

第4章 環境部関係(第4条)

第4章の2 活力創造部関係(第4条の2・第4条の3)

第5章 まちづくり部関係(第5条―第6条の2)

第5章の2 建設部関係(第7条―第7条の4)

第6章 病院事業部関係(第8条)

第7章 上下水道部関係(第9条―第11条)

第8章 教育部関係(第12条―第14条)

第9章 雑則(第15条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、他に別段の定めがあるもののほか、次に掲げる法律の規定による改正後の法律の規定に基づき、条例で定めるものとされている事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)

(2) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)

(3) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)

(4) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)

(平26条例3・平30条例2・令2条例66・一部改正)

第2章 削除

(令3条例1)

第2条 削除

(令3条例1)

第3章 福祉部関係

(平28条例1・改称)

(介護保険法関係)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の条例で定める基準については、同条第6項の厚生労働省令に定めるとおりとする。

(平26条例3・平28条例5・平30条例2・令2条例66・一部改正)

第4章 環境部関係

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格については、同項の環境省令に定めるとおりとする。

第4章の2 活力創造部関係

(令2条例70・追加)

(博物館法関係)

第4条の2 博物館法(昭和26年法律第285号)第25条の規定により条例で定める一宮市博物館運営協議会及び一宮市三岸節子記念美術館運営協議会の委員の任命の基準については、同条後段の文部科学省令に定めるとおりとする。

(令2条例70・追加、令4条例38・一部改正)

(図書館法関係)

第4条の3 図書館法(昭和25年法律第118号)第16条の規定により条例で定める図書館協議会の委員の任命の基準については、同条後段の文部科学省令に定めるとおりとする。

(令2条例70・追加)

第5章 まちづくり部関係

(平28条例1・全改)

(都市公園法関係)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第3条第1項の条例で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準については、同項の政令に定めるとおりとする。

2 都市公園法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

3 都市公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲については、同項ただし書の政令に定めるとおりとする。

4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平28条例1・全改、平30条例2・一部改正)

(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係)

第6条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める特定公園施設の新設、増設又は改築に係る特定公園施設の設置に関する基準については、同条の規定に基づき愛知県が定める条例及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(平28条例1・全改)

(道路法関係)

第6条の2 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3に規定する自動車駐車場の標識の表示に関する基準については、同条の国土交通省令に定めるとおりとする。

(令3条例1・追加)

第5章の2 建設部関係

(平28条例1・追加)

(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係)

第7条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の条例で定める特定道路の新設又は改築に係る道路の構造に関する基準については、同条の規定に基づき愛知県が定める条例及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(平28条例1・追加)

(道路法関係)

第7条の2 道路法第30条第3項の条例で定める市道の構造の技術的基準については、同項の規定に基づき愛知県が定める条例及びこれに基づく規則の規定を準用する。

2 道路法第45条第3項の条例で定める市道に設ける道路標識の寸法については、同項の規定に基づき愛知県が定める条例及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(平28条例1・追加)

(河川法関係)

第7条の3 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により読み替えて適用される同法第13条第2項の規定により条例で定める準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準については、同項の政令に定めるとおりとする。

(平28条例1・追加)

(特定都市河川浸水被害対策法関係)

第7条の4 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第38条第3項に規定する標識の設置に関する基準については、同項の国土交通省令に定めるとおりとする。

2 特定都市河川浸水被害対策法第45条第1項に規定する標識の設置に関する基準については、同項の国土交通省令に定めるとおりとする。

(平28条例1・追加、令4条例2・一部改正)

第6章 病院事業部関係

(病院事業に係る地方公営企業法関係)

第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定による病院事業に係る利益の処分は、同条第1項の規定により欠損金を埋め、なお残額がある場合は、その残額の20分の1以上の額を企業債の額に達するまで減債積立金に積み立て、残余の額を繰り越す方法により行うものとする。

(平26条例3・一部改正)

第7章 上下水道部関係

(水道事業及び下水道事業に係る地方公営企業法関係)

第9条 前条の規定は、水道事業及び下水道事業について準用する。この場合において、同条中「病院事業」とあるのは、「水道事業及び下水道事業」とする。

(水道法関係)

第10条 水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、同法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

2 水道法第12条第2項の条例で定める監督業務を行う者の資格については、同項の政令に定めるとおりとする。

3 水道法第19条第3項の条例で定める水道技術管理者の資格については、同項の政令に定めるとおりとする。

(下水道法関係)

第11条 下水道法(昭和33年法律第79号)第7条第2項の条例で定める公共下水道の構造に関する技術上の基準については、同項の政令に定めるとおりとする。

2 下水道法第21条第2項の規定により条例で定める終末処理場の維持管理に関する基準については、同項の政令に定めるとおりとする。

3 下水道法第28条第2項の規定により条例で定める都市下水路の構造及び維持管理に関する技術上の基準については、同項の政令に定めるとおりとする。

第8章 教育部関係

(令2条例70・改称)

(社会教育法関係)

第12条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の条例で定める社会教育委員の委嘱の基準については、同条後段の文部科学省令に定めるとおりとする。

2 社会教育法第30条第2項の規定により条例で定める一宮市公民館運営審議会の委員の委嘱の基準については、同項後段の文部科学省令に定めるとおりとする。

(平26条例3・一部改正)

第13条及び第14条 削除

(令2条例70)

第9章 雑則

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長、病院事業管理者、水道事業等管理者又は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に設置されている施設等に係る基準、現に業務等に従事している者に係る資格及び現に在職している委員に係る基準については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている道路、施設等に係る基準については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例中第5条の改正規定は公布の日から、第1条及び第3条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第66号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第38号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の…

平成24年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成24年3月27日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第3号
平成26年3月26日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第5号
平成30年3月23日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第1号
令和2年12月21日 条例第66号
令和2年12月21日 条例第70号
令和3年3月23日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第38号