○一宮市暴力団等の排除に関する条例

平成23年9月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、一宮市(以下「市」という。)からの暴力団等の排除について、基本理念を定め、並びに市並びに市民及び事業者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本となる事項等を定めることにより、市及び市民等が一体となって暴力団等の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団等の排除 暴力団及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)による不当な行為を防止し、並びに暴力団等による不当な行為により市民の生活又は市の区域内(以下「市内」という。)での事業(その準備行為を含む。第5号次条及び第5条第2項において同じ。)に係る活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 市民 市内に、居住し、通勤し、又は通学する個人で事業者以外のものをいう。

(5) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団等の排除は、暴力団等が市民の生活及び市内での事業に係る活動に不当な影響を与える存在であるという認識の下に、暴力団を利用しないこと、暴力団等に協力しないこと、及び暴力団員と交際しないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民等の協力を得るとともに、県その他暴力団等による不当な行為の防止を目的とする団体(以下「県等」という。)との連携を図りながら、暴力団等の排除に関する施策を実施するものとする。

2 市は、暴力団等の排除に資すると認められる情報を得たときは、警察署その他の関係行政機関(以下「警察署等」という。)に対し、当該情報の提供を行うものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、暴力団等の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団等の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念に基づき、事業に係る活動を行うことで暴力団等の利益にならないように努めるとともに、市が実施する暴力団等の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 市民等は、暴力団等の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察署等に対し、当該情報の提供を行うよう努めなければならない。

(公共工事等における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事業を行う場合は、暴力団等及びこれらと緊密な関係を有する者を公共工事の入札に参加させないこと等暴力団等の排除のために必要な措置を講じ、暴力団等の利益になることのないよう努めるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第7条 市及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該公の施設が暴力団等の活動に利用されることにより、暴力団等の利益になると認めるときは、当該許可をしないことができるものとする。

2 市及び指定管理者は、公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設が暴力団等の活動に利用されることにより、暴力団等の利益になると認めるときは、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができるものとする。

(市民等に対する情報の提供等)

第8条 市は、県等と連携し、市民等が、暴力団等の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し、暴力団等の排除に関する有益な情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する指導等)

第9条 市は、県等と連携し、青少年が、暴力団に加入しないよう、及び暴力団等の排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、青少年に対し、指導、助言その他の取組を行うよう努めるものとする。

2 市は、青少年の保護者その他青少年の育成に携わる者(以下「青少年の保護者等」という。)が、暴力団等の排除に関し、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、青少年の保護者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は、県等と連携し、市民等が暴力団等の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団等の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

(個人情報の収集及び提供)

第11条 市は、暴力団等の排除のために必要な個人情報を必要かつ最小限の範囲内で収集するものとする。

2 市は、この条例の規定に基づき暴力団等の排除を図るために必要があると認めるときは、収集した個人情報のうち必要と認めるものを警察署等へ提供することができる。

3 市は、第4条第2項第8条及び第9条第2項の規定による情報の提供を行う場合で、当該情報に個人情報が含まれるときは、当該個人情報のうち必要と認めるものについて、警察署等又は市民等若しくは青少年の保護者等に対し、提供することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

一宮市暴力団等の排除に関する条例

平成23年9月26日 条例第24号

(平成23年10月1日施行)