○一宮市教育委員会会議傍聴規則

平成23年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市教育委員会会議規則(昭和31年一宮市教委規則第3号)第19条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7教委規則3・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 傍聴をしようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名をあらかじめ傍聴人受付票に記入しなければならない。

2 傍聴の受付は、開会時刻の30分前から開会時刻まで行うものとする。

(令7教委規則3・一部改正)

(傍聴をすることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他危険な物を持っている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当であると認める者

(平27教委規則4・令7教委規則3・一部改正)

(傍聴人の人数の制限)

第4条 教育長は、傍聴席が満席となったとき、その他必要があると認めるときは、傍聴をする者(以下「傍聴人」という。)の人数を制限することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 静粛にすること。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話その他音の発生する情報通信機器の電源を切り、又は音が発生しないように設定すること。

(5) 委員その他会議の出席者の言論に対し、批評を加え、又は可否を表明することをしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となる行為をすること。

(令7教委規則3・一部改正)

(撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、映像及び画像の撮影、音声の録音又は映像及び音声の中継をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、教育長が秘密会を開く宣言をしたときは、直ちに退場しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 教育長は、傍聴人がこの規則の規定に違反したと認めるときは、その傍聴人に退場を命ずることができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(一宮市教育委員会傍聴人規則の廃止)

2 一宮市教育委員会傍聴人規則(昭和23年一宮市教委規則第3号)は、廃止する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の一宮市教育委員会会議傍聴規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

(令和7年12月16日教委規則第3号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

一宮市教育委員会会議傍聴規則

平成23年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和8年1月1日施行)