○一宮市環境保全基金の設置及び管理に関する条例

平成22年12月15日

条例第44号

(設置)

第1条 環境保全に関する知識の普及及び活動の促進その他環境保全に資する事業に要する経費の財源に充てるため、一宮市環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の実施に要する経費の財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市環境保全基金の設置及び管理に関する条例

平成22年12月15日 条例第44号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成22年12月15日 条例第44号