○一宮市児童手当及び児童扶養手当の支払日に関する規則

平成21年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当の支払日に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童手当の支払日)

第2条 児童手当法第8条第4項本文の規定により支払う児童手当の支払日は、その支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日を支払日とする。

2 児童手当法第8条第4項ただし書の規定により支払う児童手当の支払日は、請求若しくは届出又は職権により同項ただし書に規定する事実を確認することができた日の属する月の翌月(当該事実を確認することができた日がその月の16日以後である場合にあっては、翌々月)の10日とする。ただし、次の各号に掲げる場合における支払日は、それぞれ当該各号に定める日の属する月の翌月又は翌々月の10日とする。

(1) 市長が請求の補正を求めた場合 求められた補正がすべて行われた日

(2) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第8条の規定により届出があったものとみなされた場合 当該届出があったものとみなされた根拠となる届出がなされた日

3 第1項ただし書の規定は、前項の支払日について準用する。

(平24規則5・一部改正)

(児童扶養手当への準用)

第3条 前条(第2項第2号を除く。)の規定は、児童扶養手当の支払日について準用する。この場合において、同条第1項中「児童手当法第8条第4項本文」とあるのは「児童扶養手当法第7条第3項本文」と、「児童手当の」とあるのは「児童扶養手当の」と、「10日」とあるのは「11日」と、同条第2項中「児童手当法第8条第4項ただし書」とあるのは「児童扶養手当法第7条第3項ただし書」と、「児童手当の」とあるのは「児童扶養手当の」と、「10日」とあるのは「11日」とそれぞれ読み替えるものとする。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 第2条の規定は、当分の間、児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項に規定する給付に係る支払日について準用する。

(平成24年3月27日規則第5号)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

一宮市児童手当及び児童扶養手当の支払日に関する規則

平成21年2月26日 規則第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年2月26日 規則第2号
平成24年3月27日 規則第5号