○一宮市水道事業等管理者の職務代理に関する規程

平成20年12月22日

上下水道部管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、一宮市水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときにおいてその職務を代理する上席の職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理の順序)

第2条 管理者の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。この場合において、同順位に複数の職員がいるときは、給料月額の上下により、給料月額が同じであるときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじによりそれぞれこれを定める。

第1順位 上下水道部長

第2順位 上下水道部参事

第3順位 上下水道部次長

2 前項の規定により管理者の職務を代理する上席の職員が定まったときは、その者に事故があるとき、又は欠けたときを除き、これを変更しない。

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

一宮市水道事業等管理者の職務代理に関する規程

平成20年12月22日 上下水道部管理規程第8号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年12月22日 上下水道部管理規程第8号