○一宮市安全なまちづくり条例

平成20年12月24日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、一宮市(以下「市」という。)における交通安全及び地域防犯の推進について、市の責務並びに市民及び事業者等の役割を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者等 市内に事業所を設置して事業活動を行う者及び自己の居住又は事業活動の用に供する不動産以外の不動産(市内に存するものに限る。第6条第2号において「非居住用等不動産」という。)を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(3) 市民等 市民及び事業者等をいう。

(4) 安全なまちづくり 市、市民等及び警察その他の関係機関が、相互の連携及び協力の下に、交通事故及び犯罪による被害を未然に防止することのできる良好な生活環境を確保し、保持していくことをいう。

(基本理念)

第3条 安全なまちづくりは、市民等が安全に安心して暮らせる地域社会を実現することを基本理念とする。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全なまちづくりのための広報及び啓発に関すること。

(2) 安全なまちづくりのための市民等の自主的活動の支援及び促進に関すること。

(3) 交通事故及び犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

(市民の役割)

第5条 市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる役割を果たすよう努めなければならない。

(1) 自らの安全は自らが確保するとの意識を高めるとともに、地域の連帯を図りつつ、安全なまちづくりに関する自主的活動を推進すること。

(2) この条例の規定に基づき市が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力すること。

(事業者等の役割)

第6条 事業者等は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる役割を果たすよう努めなければならない。

(1) 事業活動を行うに当たって、従業員の交通安全意識及び交通マナーの向上並びに自主防犯を図るため必要な措置を積極的に講ずるとともに、地域社会の一員として安全なまちづくりを推進すること。

(2) 非居住用等不動産について、犯罪の防止に配慮した適正な管理を行うこと。

(3) この条例の規定に基づき市が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力すること。

(学校教育等を通じた啓発)

第7条 市は、安全なまちづくりに関する市民等の意識を高め、及びその理解を深めるため、交通安全及び地域防犯に関し、学校教育、社会教育その他必要な機会を通じてその啓発に努めるものとする。

(自主的活動の支援及び促進)

第8条 市は、安全なまちづくりに関する市民等の自主的活動を支援し、及び促進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民等が自主的活動を行うための物品を貸与すること。

(2) 市民等が自主的活動を行うための情報の提供及び助言を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民等の自主的活動の支援及び促進に関し必要な施策

(環境の整備)

第9条 市は、安全なまちづくりを推進するため、交通安全及び地域防犯上必要な施設、設備その他の環境の整備を図るよう努めるものとする。

2 市長は、前項の環境の整備を図るため必要があると認めるときは、関係機関に対して必要な措置を講ずるよう要請しなければならない。

(情報の共有及び連携の強化)

第10条 市は、安全なまちづくりを推進するため、市民等及び警察その他の関係機関相互の情報の共有及び連携の強化に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市安全なまちづくり条例

平成20年12月24日 条例第48号

(平成20年12月24日施行)