○一宮市落書き行為の防止に関する条例

平成20年9月29日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、落書き行為の防止に関し必要な事項を定め、並びに市、市民等及び土地等の所有者等の責務を明らかにすることにより、これらの者が一体となって地域環境の美化を促進し、もって清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 落書き 正当な理由なく他人の施設に書かれた文字、図形又は模様をいう。

(2) 落書き行為 落書きをすることをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 公共施設等 市が所有し、又は管理する施設(当該施設に付属する設備及び器具を含む。)をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、落書き行為をしてはならない。

(市の責務)

第4条 市は、落書き行為の防止に関する啓発その他必要な施策の実施に努めるものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地等の所有者等の責務)

第6条 土地又は建物その他の工作物等を所有し、占有し、又は管理する者は、落書きが放置されているため地域の美観を著しく損なう状態にあるときは、落書きを消去し、原状への回復を図るよう努めなければならない。

(落書きに対する措置)

第7条 市長は、第3条の規定に違反した者に対し、当該落書きの消去及び必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、公共施設等への落書きに対して、当該落書き行為をした者の調査に努めなければならない。

3 市長は、前項の場合において、当該落書き行為をした者が判明したときは、その者に対し、期限を定めて、当該落書きの消去その他当該公共施設等を原状に回復する措置を講ずるよう命ずることができる。

4 市長は、第2項の場合において、当該落書き行為をした者が判明しないとき、その他必要と認めるときは、当該落書きを消去し、又は当該公共施設等を原状に回復する措置を講ずることができる。

(費用の請求)

第8条 市長は、前条第4項の規定により落書きの消去その他当該公共施設等を原状に回復する措置を行った場合において、当該落書き行為をした者が判明したときは、その者に対し、当該落書きの消去その他必要な措置に要した費用を請求するものとする。

(公表)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による勧告又は同条第3項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該勧告又は命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、その氏名及び住所並びに当該勧告又は命令の内容を公表することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第5号で平成21年3月28日から施行)

一宮市落書き行為の防止に関する条例

平成20年9月29日 条例第47号

(平成21年3月28日施行)