○一宮市上下水道事業審議会の設置に関する条例
平成20年3月28日
条例第22号
(設置)
第1条 一宮市の水道事業及び下水道事業について、その効率的な執行及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、一宮市水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の諮問機関として、一宮市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者からの諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 一宮市の水道事業及び下水道事業に係る計画及び建設事業に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 水道の使用者
(2) 下水道の使用者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議を終え答申を行った日までとし、その翌日をもって解任されたものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長を務める。ただし、委嘱後最初の会議は、管理者が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。