○一宮市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

平成20年3月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 次に掲げる事務については、これを処理する権限を副市長に委任する。

(1) 青少年教育に関する事務

(平26教委規則4・令2教委規則10・令2教委規則12・一部改正)

(報告)

第3条 教育委員会は、前条各号に掲げる事務の処理に関し必要があると認めるときは、副市長に対して必要な報告を求めることができる。

(平26教委規則4・令2教委規則10・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成26年12月16日 教育委員会規則第4号
令和2年12月21日 教育委員会規則第10号
令和2年12月22日 教育委員会規則第12号