○一宮市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則
平成20年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 次に掲げる事務については、これを処理する権限を副市長に委任する。
(1) 青少年教育に関する事務
(2) 一宮市立小中学校体育施設の開放に関する規則(平成7年一宮市教委規則第6号)第1条に規定するスポーツ開放に関する事務
(平26教委規則4・令2教委規則10・令2教委規則12・一部改正)
(報告)
第3条 教育委員会は、前条各号に掲げる事務の処理に関し必要があると認めるときは、副市長に対して必要な報告を求めることができる。
(平26教委規則4・令2教委規則10・一部改正)
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月22日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。