○一宮市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)並びにこれに基づく政令及び省令等に定めるもののほか、法の規定に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則32・一部改正)

(備付書類)

第2条 一宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 被支援者番号索引簿

(3) 被支援者番号登載簿

(4) 支援給付申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、受給者(配偶者支援金の支給を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。

(平26規則32・一部改正)

(通知)

第3条 所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対して支援給付を実施したときは、前条第1項各号に掲げる書類その他必要な書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

(令2規則67・一部改正)

(居住地の移転)

第4条 所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに支援給付の変更又は廃止の決定を行い、前条の例により新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

(令2規則67・追加)

(支援給付の申請等)

第5条 支援給付に係る保護法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第1条第5項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支援給付の変更の申請又は葬祭支援給付の申請をする場合において所長が必要でないと認める書類については、この限りではない。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 同意書

(令2規則67・追加)

(書類の提出)

第6条 所長は、前条の規定による申請をした者又は被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(1) 前条各号に掲げる書類

(2) 給与証明書

(3) 住宅補修計画書

(4) 生業計画書

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が指定する書類

(令2規則67・追加)

(検診命令等)

第7条 所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書を交付しなければならない。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は検診書により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書によるものとする。

(令2規則67・追加)

(入所又は利用の依頼等)

第8条 所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所等依頼書を送付しなければならない。

(1) 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合

(2) 保護法第33条第2項の規定により宿所提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合

(3) 保護法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合

2 所長は、前項の規定による入所又は利用の依頼又は委託を解除するときは、当該施設の長又は私人に対して、入所・利用解除通知書を送付しなければならない。

(令2規則67・追加)

(支援給付金品及び配偶者支援金の支給方法等)

第9条 所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は、当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、前項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付する」とあるのは「支給する」と、「支援給付決定(変更)通知書」とあるのは「配偶者支援金決定(変更)通知書」と読み替えるものとする。

(平26規則32・一部改正、令2規則67・旧第4条繰下)

(帳票)

第10条 法並びにこれに基づく政令及び省令等並びに保護法及びこれに基づく命令等並びにこの規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、所長が別に定める。

(令2規則67・旧第6条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平26規則32・令2規則67・一部改正)

帳票番号

帳票の名称

1

面接記録票

2

支援給付台帳

3

支援給付決定調書

4

支援給付金品支給台帳

5

被支援者記録票

6

受付簿

7

被支援者番号索引簿

8

被支援者番号登載簿

9

支援給付申請書受理簿

10

医療券交付処理簿

11

介護券交付処理簿

12

支援給付の申請の書面(申請書、資産申告書、収入申告書、同意書)

13

葬祭支援給付申請書

14

給与証明書

15

住宅補修計画書

16

生業計画書

17

支援給付決定通知書(新規、移行、変更)

18

配偶者支援金決定通知書

19

支援給付申請却下通知書

20

配偶者支援金申請却下通知書

21

支援給付廃止停止決定通知書

22

配偶者支援金廃止決定通知書

23

検診を命ずるときに交付する書面(検診命令書、検診書及び検診料請求書)

24

調査依頼票

25

扶養照会書

26

扶養届出書

27

入所等依頼書

28

入所・利用解除通知書

29

支援給付支給明細書

30

配偶者支援金支給明細書

31

審査・再審査請求書(正・副)

32

扶養義務者通知書

33

報告依頼書

34

申出書

一宮市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月28日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)