○一宮市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年12月25日

選管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年一宮市条例第46号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例第1条に規定するビラ(以下「ビラ」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30選管規程2・一部改正)

(ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項に規定する届出は、ビラ作成契約届出書により行わなければならない。

(令5選管規程6・一部改正)

(ビラの作成の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(条例第3条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、一宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対しビラ作成枚数確認申請書を提出しなければならない。

2 条例第4条の規定による確認は、ビラ作成枚数確認書により行わなければならない。

(令5選管規程6・一部改正)

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、条例第4条の規定による確認を受けた場合には、直ちに、前条第2項のビラ作成枚数確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(令5選管規程6・一部改正)

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、ビラ作成証明書を契約業者に提出しなければならない。

(令5選管規程6・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条のビラ作成証明書及び第3条第2項のビラ作成枚数確認書を添えて、一宮市長に提出しなければならない。

(令5選管規程6・一部改正)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、ビラの作成の公費負担に関し必要な事項及び帳票の様式は、委員会が別に定める。

(令5選管規程6・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日選管規程第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年5月13日選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月12日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

一宮市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年12月25日 選挙管理委員会規程第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年12月25日 選挙管理委員会規程第5号
平成21年3月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年9月26日 選挙管理委員会規程第4号
平成30年9月26日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年5月13日 選挙管理委員会規程第6号
令和4年10月12日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年9月1日 選挙管理委員会規程第6号