○一宮市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年12月25日
選管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年一宮市条例第46号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例第1条に規定するビラ(以下「ビラ」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30選管規程2・一部改正)
2 前項に規定する届出は、ビラ作成契約届出書により行わなければならない。
(令5選管規程6・一部改正)
2 条例第4条の規定による確認は、ビラ作成枚数確認書により行わなければならない。
(令5選管規程6・一部改正)
(令5選管規程6・一部改正)
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、ビラ作成証明書を契約業者に提出しなければならない。
(令5選管規程6・一部改正)
(令5選管規程6・一部改正)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、ビラの作成の公費負担に関し必要な事項及び帳票の様式は、委員会が別に定める。
(令5選管規程6・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月26日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年9月26日選管規程第2号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
付則(令和3年5月13日選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年10月12日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年9月1日選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。