○一宮市病院事業職員の住居手当支給に関する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第8条に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居手当の月額)

第2条 条例第8条第2項の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額16,000円を超え27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(平25病事管理規程3・令2病事管理規程9・一部改正)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、病院事業職員の住居手当の支給については、一宮市職員の住居手当支給に関する規則(平成15年一宮市規則第51号)の規定を準用する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、病院事業職員の住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院の職員の勤務について施行日以後に支給する住居手当については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成26年4月1日

(2) 第2条の規定 平成26年10月1日

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和元年一宮市条例第27号)付則第2項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第8条第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る一宮市病院事業職員の住居手当支給に関する規程第3条において準用する一宮市職員の住居手当支給に関する規則第7条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例付則第2項の規定による住居手当に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第10号)の規定において準用する令和元年改正条例付則第4条の規定による住居手当に関する規則(令和2年一宮市規則第13号)第6条において準用する一宮市職員の住居手当支給に関する規則(平成15年一宮市規則第51号)第7条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

一宮市病院事業職員の住居手当支給に関する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第24号
平成25年12月19日 病院事業部管理規程第3号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第9号