○一宮市病院事業職員労働組合活動等に関する規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業職員が給与を受けながら、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第2条に規定する労働組合(法第5条第1項の規定による立証をしたものに限る。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体(同法第53条第2項から第4項までの規定に適合しているものに限る。以下同じ。)のため、これらの業務を行い、又は活動をすること(以下「労働組合活動等」という。)ができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19病事管規程32・全改、平22病事管規程12・一部改正)
(給与を受けながら労働組合活動等を行うことができる場合)
第2条 病院事業職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、労働組合活動等を行うことができる。
(1) 法第7条第3号ただし書の規定による協議又は交渉を行う場合
(2) 病院事業職員のうち職員団体に加入するものが、勤務時間中に労働条件の維持改善に係る事項(病院事業に係るものに限る。)について、病院事業管理者又はその委任を受けた者と協議又は交渉を行う場合
ア 時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに休日及び休日の代休日(これらの日に特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
イ 年次有給休暇の期間
ウ 休職の期間
(平19病事管規程32・全改、平22病事管規程12・一部改正)
付則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成19年8月20日病院事業部管理規程第32号)
この規程は、平成19年8月20日から施行する。
付則(平成22年6月29日病院事業部管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。