○一宮市病院事業職員の職名及び補職名に関する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第10号

(趣旨)

第1条 一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)第2条第1項に規定する病院事業部の職員(以下「職員」という。)の職名及び補職名については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 医師、薬剤師、医療技師、栄養士、助産師、看護師、准看護師

(2) 主事、書記

(3) 技師、技手

(4) 技能員、工務員、補助員、運転士

(令3病事管理規程3・一部改正)

(補職名)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 院長、副院長、診療局長、科部長、室部長、センター長、副センター長、医長、副医長、薬剤局長、副薬剤局長、薬剤科長、医療技術局長、副医療技術局長、技師長、副技師長、科長補佐、看護局長、看護監、副看護局長、看護師長、専任師長、副看護師長、副専任師長、看護主査、専任主査、看護主任、専任主任

(2) 部長、参事、次長、課長、専任課長、課長補佐、主査、主任

(3) 事務局長、室長、副室長、副室長補佐

(4) 運転主任

2 前項に規定する補職名は、その所管又は所属する課若しくは公所の名及び職制においてこれらに準ずるものとして定められた職の名を冠するものとする。

(平21病事管理規程3・平22病事管理規程6・平23病事管理規程3・平28病事管理規程1・平31病事管理規程2・令3病事管理規程3・令4病事管理規程2・令6病事管理規程2・令6病事管理規程7・一部改正)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日病院事業部管理規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日病院事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについて、その補職名が当該各号の表の左欄に掲げるものは、別に辞令が発せられた場合を除き、同欄に対応する同表の右欄に掲げる補職名に補されたものとみなす。

(1) その職名が主事である者

副主監

専任課長

副室長補佐

専任課長

主査

課長補佐

主任

主査

(2) その職名が薬剤師、医療技師又は栄養士である者

副主監

薬剤科長

副室長補佐

副技師長

主査

科長補佐

主任

主査

(3) その職名が助産師又は看護師である者

副主監

管理看護師長

主査

看護師長

主任

看護主査

(平成31年3月22日病院事業部管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、その補職名が管理看護師長であるものは、別に辞令が発せられた場合を除き、看護師長に補されたものとみなす。

(令和3年3月23日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市病院事業職員の職名及び補職名に関する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第10号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成22年3月26日 病院事業部管理規程第6号
平成23年3月28日 病院事業部管理規程第3号
平成28年3月23日 病院事業部管理規程第1号
平成31年3月22日 病院事業部管理規程第2号
令和3年3月23日 病院事業部管理規程第3号
令和4年3月23日 病院事業部管理規程第2号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第2号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第7号