○一宮市立市民病院における放射線障害の予防に関する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織及び職務(第5条―第13条)

第3章 管理区域(第14条)

第4章 巡視及び点検等(第15条・第16条)

第5章 リニアック等の使用並びに血液照射装置の運搬及び廃棄(第17条―第20条)

第6章 放射線の量の測定(第21条―第23条)

第7章 教育及び訓練(第24条)

第8章 健康診断(第25条・第26条)

第9章 記帳及び保存(第27条)

第10章 危険時の措置(第28条・第29条)

第11章 報告(第30条・第31条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院(以下「病院」という。)における放射線発生装置(以下「リニアック」という。)及び血液照射装置(以下「リニアック等」という。)の取扱い及び管理に関し必要な事項を定めることにより、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。

(他の規程との関連)

第3条 リニアック等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、病院における保安規程の定めるところによる。

(遵守等の義務)

第4条 病院の院長(以下「病院長」という。)は、放射線取扱主任者(第6条の見出しを除き、以下「主任者」という。)が法及びこの規程の規定に基づいて行う意見の具申を尊重しなければならない。

2 病院長は、第9条に定める放射線障害防止委員会がこの規程の規定に基づいて行う答申又は意見の具申を尊重しなければならない。

第2章 組織及び職務

(組織)

第5条 病院におけるリニアック等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別表第1のとおりとする。

(放射線取扱主任者等)

第6条 病院長は、放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため、法に規定する放射線取扱主任者又は医師の資格を有する者の中から、主任者を選任しなければならない。

2 病院長は、次の各号に掲げる主任者に対して、当該各号に定める期間内に1回以上、登録定期講習機関が実施する定期講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。

(1) 主任者に選任後1年以内にある者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。)

(2) 前回の定期講習を受けた日から3年以内にある者(前号に掲げる者を除く。)

3 病院長は、主任者が旅行、疾病その他の理由により不在のとき、その職務を代行させるため、第1項の資格を有する者の中から、主任者の代理者を選任しなければならない。

(主任者の職務)

第7条 主任者は、病院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 放射線障害の予防に関する規程の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 法令の規定に基づく申請、届出及び報告の審査

(4) 立入検査等の立会い

(5) 異常及び事故の原因調査への参画

(6) 病院長に対する意見の具申

(7) リニアック等の使用、受入れ又は払出し、保管、運搬及び廃棄並びに施設、帳簿、書類等の監査

(8) 関係者への助言、勧告及び指示

(9) 放射線障害防止委員会の開催の要求

(10) 前各号に掲げるもののほか、放射線障害防止に関し必要な事項

(代理者の職務)

第8条 代理者は、主任者が旅行、疾病その他の理由により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。

(放射線障害防止委員会)

第9条 放射線障害の防止に関し、病院長の諮問に応ずるとともに、必要な事項を企画し、及び審議するために、病院に放射線障害防止委員会を置く。

2 委員長は、病院長が任命する。

3 委員は、主任者、管理責任者、取扱責任者その他の者の中から病院長が任命する。

4 委員長又は主任者は、必要に応じて会議を招集することができる。

(管理責任者)

第10条 病院の放射線施設に管理責任者を置く。

2 病院長は、第1種放射線取扱主任者の資格を有する者又は放射線科部長若しくは放射線科医長を管理責任者に任命する。

3 管理責任者は、放射線障害防止のために必要な措置を講ずるとともに、管理区域に立ち入る者に対し、主任者及び病院長が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。

4 管理責任者は、次の業務を行う。

(1) 放射線施設の維持及び管理を総括すること。

(2) 取扱責任者にリニアック等の取扱いについて適切な指示を与えること。

(3) 業務従事者に対する個人被ばく線量の測定、教育及び訓練並びに健康診断の計画の立案及びそれらの実施に関すること。

(4) 関係法令の規定に基づく申請、届出等の事務手続その他関係省庁との連絡等事務的事項に関すること。

(取扱責任者)

第11条 病院の放射線施設に取扱責任者を置く。

2 病院長は、業務従事者である診療放射線技師及び臨床検査技師の中からそれぞれ取扱責任者を任命する。

3 取扱責任者は、放射線施設の維持及び管理に関し、管理責任者を補佐しなければならない。

4 取扱責任者は、次の業務を行う。

(1) 管理区域に立ち入る者の入退域及び放射線被ばくの管理

(2) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務

(3) 前2号に掲げる事項に関する記録の管理及びその保管

5 診療放射線技師である取扱責任者は、前項各号に掲げるもののほか、次の業務を行う。

(1) 放射線施設及び管理区域に係る放射線の量の測定

(2) 血液照射装置に係る放射性同位元素による汚染の状況の測定

(3) 放射線測定機器の保守及び管理

(4) 前3号に掲げる事項に関する記録の管理及びその保管

(業務従事者)

第12条 病院において放射線治療及び血液照射に従事する者は、業務従事者として病院長の承認を受けなければならない。

2 業務従事者は、リニアック等の使用並びに放射線施設の維持及び管理に関し、取扱責任者の指示に従わなければならない。

(健康診断医)

第13条 放射線科医師は、第25条に規定する健康診断を実施する。

第3章 管理区域

(管理区域)

第14条 病院長は、放射線障害防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。

2 管理責任者は、次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 業務従事者として第12条第1項の規定に基づき承認を受けた者

(2) 放射線による診療を受ける者

(3) 見学者等で一時立入者として取扱責任者が認めた者

3 取扱責任者は、管理区域内に安全作業基準を掲げ、立ち入る者に遵守させなければならない。

第4章 巡視及び点検等

(巡視及び点検)

第15条 業務従事者は、別表第2に掲げる項目について、定期的に放射線施設の巡視及び点検を自主的に行い、その結果を速やかに取扱責任者に報告しなければならない。

2 取扱責任者は、前項の報告の結果を評価し、管理責任者に報告しなければならない。

3 業務従事者は、定期的に放射線施設及び管理区域に係る放射線の量及び血液照射装置に係る放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果を速やかに取扱責任者に報告しなければならない。

4 診療放射線技師である取扱責任者は、前項の報告を受けた場合は、その結果を評価し、管理責任者に報告しなければならない。

5 管理責任者は、第2項及び前項の規定による報告の結果、異常を認めたときは、主任者と協議し、その状況及び原因を調査し、修理等必要な措置を講ずるとともに、その結果を病院長に報告しなければならない。

(修理・改造及び変更)

第16条 管理責任者は、所管する設備、機器等について、修理・改造及び文部科学省が発行する放射性同位元素等使用許可書に記載された内容の変更を行うときは、その実施計画を作成し、病院長及び主任者並びに放射線障害防止委員会の承認を受けなければならない。

2 病院長は、前項の承認を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき、放射線障害防止委員会に諮問するものとする。

3 管理責任者は、第1項の修理又は改造を終えたときは、その結果について、主任者を経由して、病院長に報告しなければならない。

第5章 リニアック等の使用並びに血液照射装置の運搬及び廃棄

(リニアックの使用)

第17条 リニアックを使用する者は、管理責任者の管理の下に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前に、別表第2に掲げる項目について始業点検を行い、正常に作動することを確認するとともに、照射室に放射線治療を受ける患者以外の者がいないことを確認すること。

(2) 患者の状態をテレビモニター及びマイクで監視すること。

(3) 放射線の照射に当たっては、文部科学大臣の発行する放射性同位元素等使用許可証に記載された使用時間を遵守すること。

(4) 管理区域内に掲げる安全作業基準を遵守すること。

(血液照射装置の使用)

第18条 血液照射装置は、病院長の指定する管理区域内で、固定して使用しなければならない。

2 血液照射装置を使用する者は、管理責任者の管理の下に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前に、別表第2に掲げる項目について始業点検を行い、正常に作動することを確認すること。

(2) 血液照射室の出入口の扉は、第14条第2項に定める者の出入りのほかは、施錠しておくこと。

(3) 第14条第2項に定める者が血液照射室に立ち入る時間は、1週間当たり48時間以内とすること。

(4) 管理区域内に掲げる安全作業基準を遵守すること。

(血液照射装置の運搬)

第19条 血液照射装置は、修理、放射性同位元素の交換、廃棄等のほか、管理区域の外へ運搬してはならない。

2 管理責任者は、血液照射装置の運搬を行わなければならない場合は、主任者と協議し、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、前項の措置について、病院長に報告しなければならない。

(血液照射装置の廃棄)

第20条 管理責任者は、血液照射装置を廃棄する場合は、主任者と協議し、廃棄業者に処理を委託しなければならない。

2 管理責任者は、前項の措置について、病院長に報告しなければならない。

第6章 放射線の量の測定

(放射線測定機器の保守)

第21条 診療放射線技師である取扱責任者は、安全管理に係る放射線測定機器等について、正常な機能を維持するように保守しなければならない。

(放射線の量の測定)

第22条 診療放射線技師である取扱責任者は、放射線障害の発生のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し、管理責任者に報告しなければならない。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について、放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 第1項に規定する測定は、次に定めるところにより、行わなければならない。

(1) 測定は、血液照射装置、管理区域の境界、放射線施設、病院内において人が居住する区域及び病院の境界について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。

(2) 実施時期は、取扱開始前にあっては1回、取扱開始後にあっては6か月を超えない期間ごとに1回以上行うこと。ただし、血液照射装置については、放射性同位元素等を交換する都度、実施すること。

4 診療放射線技師である取扱責任者は、次の項目について、測定結果を記録しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定箇所

(3) 測定者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び形式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

5 前項の測定結果は、診療放射線技師である取扱責任者が5年間保存する。

(個人被ばく線量の測定)

第23条 管理責任者は、管理区域に立ち入る者に対して、適切な放射線測定器を着用させ、次に定めるところより、個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いてもなお測定が困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる実効線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(女子にあっては、腹部)について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線にあっては、1センチメートル線量当量)について行うこと。ただし、女子であって、妊娠不能と診断されたもの並びに線量限度の適用に関する十分な教育及び訓練を受けた後においてもなお妊娠の意思のない旨を病院長に書面で申し出たものについては、この限りでない。

(3) 前号に規定するもののほか、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分以外の部分である場合は、当該部分についても測定を行うこと。

(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部分である場合は、前2号に規定するもののほか、当該部位についても測定を行うこと。

(5) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間、継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。

(6) 女子(妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を病院長に書面で申し出た者及び妊娠中の者を除く。)の線量限度については、法の規定によること。

(7) 本人からの申出等により病院が妊娠の事実を知った時から出産までの期間にある妊娠中の女子の線量限度については、法の規定によること。

(8) 前各号の測定の結果は、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日を始期とする各3か月間、4月1日を始期とする1年間及び女子にあっては毎月1日を始期とする1か月間について、当該期間ごとにそれぞれ集計し、次の項目について記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定をした者の氏名

 放射線測定器の種類及び形式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(9) 前号の測定の結果から実効線量及び等価線量を算定し、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日を始期とする各3か月間、4月1日を始期とする1年間について当該期間ごとに、次の項目について記録すること。ただし、4月1日を始期とする1年間において実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、平成13年4月1日を始期とする5年間ごとに、当該1年間を含む5年間の累積実効線量を毎年度集計し、次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定した者の氏名

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(10) 前2号の規定による記録は、その都度、対象者に対し、その写しを交付すること。

2 前項第2号及び第6号の妊娠の意思のない旨を病院長に書面で申し出た女子は、いつでもその意思の撤回を書面により申し出ることができる。

3 妊娠の意思のない旨及びその意思を撤回する旨の書面による申出は、病院長の指定する様式で行わなければならない。

4 前項第10号に規定する記録は、病院長の指定する方法で、永久に保存しなければならない。

第7章 教育及び訓練

(教育及び訓練)

第24条 管理責任者は、管理区域に立ち入る者並びに放射線作業及び血液照射に従事する者に対し、この規程の内容の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 前項の規定による教育及び訓練は、次に定めるところによる。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 業務従事者として登録する前

 初めて管理区域に立ち入る前並びに放射線作業及び血液照射に従事する前

 管理区域に立ち入った後並びに放射線作業及び血液照射の開始後にあっては、1年を超えない期間ごと

(2) 前号ア及びについては次に掲げる項目及び時間、同号ウについては次に掲げる項目について実施すること。

 放射線の人体に与える影響 30分間以上

 リニアック等の安全な取扱い 4時間以上

 放射線障害防止に関する法令 1時間以上

 この規程 30分間以上

 からまでに掲げるもののほか、放射線障害防止に関して必要な事項

3 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、教育及び訓練の一部を省略することができる。

4 取扱責任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して、放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。

第8章 健康診断

(健康診断)

第25条 管理責任者は、業務従事者に対して、次に定めるところにより、健康診断を実施しなければならない。

(1) 実施時期は、次のとおりとすること。

 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前

 管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごと。

(2) 健康診断は、問診及び検査又は検診とすること。

(3) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。

(4) 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、及びについては初めて管理区域に立ち入る前の健康診断では必ず行い、管理区域に立ち入った後の健康診断ではこれを医師が必要と認める場合に限り行うこととし、についてはすべての健康診断において医師が必要と認める場合に限り行うこととする。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

2 管理責任者は、前項各号の規定にかかわらず、業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。

3 取扱責任者は、次の項目について、健康診断の結果を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

4 健康診断の結果は、実施の都度、その写しを対象者に交付しなければならない。

5 前項の結果は、病院長の指定する方法で、永久に保存しなければならない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第26条 管理責任者は、業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、主任者及び放射線科医師と協議し、その程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持に必要な措置を病院長に具申しなければならない。

2 病院長は、前項の規定により具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。

第9章 記帳及び保存

(記帳及び保存)

第27条 管理責任者は、リニアック等の使用、受入れ又は払出し、保管、運搬及び廃棄、放射線施設の巡視及び点検、教育及び訓練に係る記録を行う帳簿をそれぞれ備え、記帳させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次のとおりとする。

(1) リニアック等の使用

 リニアック等の種類

 リニアック等の使用の年月日、目的、方法及び場所

 リニアック等の使用に従事する者の氏名

 血液照射装置に内蔵されている放射性同位元素の種類及び数量

(2) 放射線施設の巡視及び点検

 点検の実施年月日

 点検結果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(3) 教育及び訓練

 教育及び訓練の実施の年月日及び項目

 教育及び訓練を受けた者の氏名

(4) 血液照射装置の運搬

 運搬の年月日

 運搬を実施した者の氏名

 運搬のために講じた措置

 運搬したときに測定した放射線の量

 運搬する放射性同位元素の種類及び数量並びに血液照射装置の種類

(5) 血液照射装置の廃棄

 廃棄の年月日

 廃棄業者の名称

 廃棄する放射性同位元素の種類及び数量並びに血液照射装置の種類

 廃棄の理由

3 第1項の帳簿は、各年度ごとに閉鎖し、取扱責任者が5年間保存しなければならない。

第10章 危険時の措置

(緊急時の措置)

第28条 病院長は、不慮の災害等緊急事態に備え、平常から緊急措置について業務従事者に対し教育及び訓練をするとともに、院内の防災担当職員及び近隣消防署職員とも連絡を密にして、緊急措置の検討を重ねておかなければならない。

2 前項の緊急事態が発生した場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) リニアックについては、直ちにその照射を停止し、患者を安全な場所へ避難させること。

(2) 血液照射室の周りには、縄を張り、又は標識を付け、見張り人を付けること。

3 前項各号に掲げる措置を講ずる場合において、緊急に作業を行う必要があるときは、遮へい具、かん子又は保護具を用い、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、当該作業に従事する者の線量をできるだけ少なくするようにしなければならない。この場合において、当該作業に従事する者の線量限度については、法の規定(当該作業に従事する女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を病院長に書面で申し出た者を除く。)の線量限度に関する規定を除く。)による。

(地震、火災等の災害時における措置)

第29条 震度4以上の地震、火災等の災害が起こった場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) リニアックについては、直ちにその照射を停止し、患者を安全な場所へ避難させること。

(2) 血液照射室の周りには、縄を張り、又は標識を付け、見張り人を付けること。

(3) 就業時間外である場合には、発見者は、別表第3に定める緊急連絡網に従い、通報すること。

(4) 業務従事者は、別表第2に掲げる項目について直ちに点検を行い、保安への影響を確認するとともに、その結果を取扱責任者に報告すること。

(5) 診療放射線技師である業務責任者は、放射線施設、管理区域及び血液照射装置に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、取扱責任者に報告すること。

(6) 診療放射線技師である取扱責任者は、前2号の規定による報告の結果を評価し、管理責任者に報告すること。

(7) 管理責任者は、前号の規定による報告の結果、文部科学省令に定める放射線の量を超え、又は超えるおそれがある場合は、主任者と協議し、修理等必要な措置を講ずるとともに、直ちに病院長に報告すること。

(8) 病院長は、前号に規定する事態が生じた場合は、直ちに関係機関に通報するとともに、遅滞なく文部科学大臣に届け出ること。

第11章 報告

(異常時の報告)

第30条 次に掲げる事態が発生した場合には、管理責任者は、直ちに病院長に通報しなければならない。

(1) 第14条第2項に定める者について、実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合

2 病院長は、前項の規定による通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ文部科学大臣に報告しなければならない。

(定期報告)

第31条 管理責任者は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経由して病院長に報告しなければならない。

2 病院長は、前項の報告書を当該期間の経過後3か月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに、一宮市病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成19年一宮市規則第35号)第17条第6号の規定による廃止前の一宮市立市民病院における放射線障害の予防に関する規則(平成5年一宮市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

画像

別表第2(第15条、第17条、第18条、第29条関係)

施設及び設備

点検項目

点検方法

実施頻度

リニアック

施設の位置等

地崩れのおそれ

目視による。

年2回

浸水のおそれ

周囲の状況

主要構造部等

構造及び材料

管理区域の遮へい壁等

構造及び材料

へい壁の状況

床・壁等の構造、表面仕上げ

区画及び閉鎖設備

放射線の量

測定による。

安全機構等

自動表示装置

作動させる。

始業点検

緊急停止スイッチ

標識等

インターロック

モニター線量計

テレビモニター・マイク

2次冷却水

目視による。

血液照射装置

施設の位置等

地崩れのおそれ

目視による。

年2回

浸水のおそれ

周囲の状況

主要構造部等

構造及び材料

管理区域の遮へい壁等

構造及び材料

へい壁の状況

床・壁等の構造、表面仕上げ

区画及び閉鎖設備

放射線の量

測定する。

安全機構等

自動表示装置

作動させる。

始業点検

照射タイマー

標識等

インターロック

血液照射装置

放射性同位元素による汚染の状況

測定する。

交換する都度

別表第3(第29条関係)

(就業時間内)

画像

一宮市立市民病院における放射線障害の予防に関する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第9号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第9号