○一宮市病院事業名誉院長規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第8号
(設置)
第1条 一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院及び一宮市立木曽川市民病院(以下「病院」という。)に名誉院長を置くことができる。
(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・一部改正)
(選任)
第2条 名誉院長は、院長の職にあった者で病院の事業に関し特に功労があったものを病院事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
(職務)
第3条 名誉院長は、院長の諮問に応じ、病院の事業運営について助言及び指導をするものとする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。